2025.04.11
【保健室より】学校において予防すべき感染症について
「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合は、速やかに担任までお知らせください。
生徒本人は療養に専念し、他生徒への集団感染を予防するために出席停止となります。
出席停止期間は病気によって基準が異なります。
出席停止期間の基準を参考に医師の許可が出るまで自宅で療養してください。
登校を再開する際には、
・保護者記入の「学校感染症における出席停止確認書」 ⇒ 必ず保健室に提出してください。
・医師記入の「治癒証明書」 ⇒ 必要に応じてご提出をお願いする場合がございます。
以下より、ダウンロードしてご利用ください。