教育施設設備充実募財のご案内
御縁あるすべての方々の心からなる温かいご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
◇募金概要◇
目 的 | 教育施設設備の充実 |
目 標 額 | 1億円 |
対 象 者 | (1)生徒の父母 (2)本学教職員 (3)その他有志 ※法人・団体は、「受配者指定寄付金」または「特定公益増進法人への寄付」として お受けいたします。後述の申込方法「法人の場合」をご参照ください。 |
受付金額 | 〔個人〕一口3万円 (一口未満でも喜んでお受けいたします) |
期 間 | 2018年4月~2023年3月 |
主な使途 (実績) | ①アクテイブ・ラーニング&ICTを活用した学びに関する施設設備の充実 ②学習環境施設や体育施設における教育設備の充実及び更新 |
◇申込方法◇
○個人の方
(1)「クレジットカード」、「インターネットバンキング(Pay-easy、コンビニ決済)」、「銀行ATM(Pay-easy)」の場合
1.以下の「寄付のお申し込み(専用サイトに移動)」をクリック(寄付申込WEBサイトに移ります)
寄付申込WEBサイトは、「教育施設設備充実募財」「教育研究施設・設備充実募財」「創立100周年記念募金」共通の申込サイトとなります。
2.メールアドレス登録
寄付申込WEBサイトの内容を一読いただき、ご同意いただける場合は、画面一番下にメールアドレスを入力のうえ、「寄付を開始する」ボタンを押してください。
3.URLの受け取り
1でご入力いただいたアドレス宛にF-REGI寄付支払い (info@kifu.f-regi.com)より、自動送信メールが届きます。文中のインターネット納付用URL※を押していただくと、寄付申込用フォームが表示されます。
※URLの有効期限は3時間です。有効期限が切れた場合は、再度メールアドレス登録をお願いいたします。
※迷惑メールフィルタなどを設定している場合はinfo@kifu.f-regi.com からの受信が可能になるようご設定ください。
4.申込用フォームへの入力
個人情報の取り扱いにご同意いただきましたら、申込用フォームへ寄付者情報と寄付内容、お支払い方法(クレジットカード、インターネットバンキング、銀行ATM)を入力のうえ、お申込みください。送信が完了しましたら、ご登録のメールアドレス宛に、寄付完了メールをお送りいたします。決済手続き完了後は、お取消し、ご変更、ご返金は承りかねますので予めご了承ください。
5.領収証等の送付について
寄付金は、各金融機関から決済代行業者に送金され、その後本学に入金されます。後日、領収証および税制上の優遇措置に係る証明書(写)をお送りいたします。領収証発行日付は、決済代行業者から本法人への入金日になります。お申し込みいただいた寄付金が本法人に入金されるまでには、最大約2カ月を要し、その後領収証発行までに1~2週間程度かかりますので、予めご了承願います。尚、お申込みが11月以降の場合、領収証の発行日付が翌年となり、寄付金控除も翌年の対象となる場合がございますので、併せてご了承願います。
寄付金控除のお手続きをされる場合は、適用対象年について、十分ご注意ください。
(2)銀行窓口(ゆうちょ銀行、郵便局)の場合
1.払込取扱票のお受け取り
毎年、専用の払込取扱票を趣意書等に同封して本学関係者の皆様にお送りしております。お手元にお持ちではない方にはお送りさせていただきますので、お手数ですが経理課までご連絡ください。
<学校法人武蔵野大学 経理課>
【TEL】03-5530-7384【Mail】keiri@musashino-u.ac.jp
2.銀行窓口でのお手続き
ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に指定の払込取扱票をご持参いただき、お手続きをお願いいたします。大変恐れ入りますが、銀行窓口でのお手続きはゆうちょ銀行または郵便局のみとさせていただいております。
○法人の方
寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算出の方法は、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人への寄付」の2種類がございます。
選択された寄付により、お手続きが異なりますので、まずは経理課 寄付担当(keiri@musashino-u.ac.jp)までご連絡ください。
◇税制上の優遇措置◇
○個人の方
本法人は文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けているため、税制上の優遇措置を受けることができます。入金確認後、本学より領収証及び税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書(写)をお送りいたしますので、ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に確定申告をしてください。
1.所得税控除
「所得控除」または「税額控除」のいずれかの制度が選択可能です。
控除額は、個人の所得・税率・寄付金額等によって異なりますので、詳細につきましては所轄税務署にお問い合わせください。

2.住民税控除
ご寄付いただいた翌年1月1日に次の自治体にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告してください。


○法人の方
本法人は文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けているため、税制上の優遇措置を受けることができます。「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人への寄付」があり、ご寄付いただく際にいずれか選択いただきます。選択された寄付方法によって、ご提出いただく書類や手続方法が異なりますので、経理課 寄付担当までご連絡ください。


